本学職員の懲戒処分について

 公立大学法人秋田県立大学職員の懲戒の手続きに関する規程に基づき、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。

被処分者について

 本学生物資源科学部 准教授

処分の量定

 減給

懲戒処分日

 令和7年11月28日

処分の理由

 当該教員は、雇用契約を締結せずにAをアルバイトとして従事させ、その賃金を支払うために、雇用契約を締結していた他のアルバイトの勤務実績を水増しし、大学から支給された賃金を回収してAに渡した。
 なお、水増しにより支給された賃金は全額Aに渡されており、当該教員による私的流用は確認されなかった。
・資金の種別 共同研究費(民間企業からの資金)
・不正使用額 49,000円
・不正が行われた年度 令和6年度
 このような被処分者の行為は、本学職員としてあるまじきものであり、公立大学法人秋田県立大学職員就業規則第40条第8号(その他法令及び法人が定める就業規則その他の諸規程に違反し又は前各号に準ずる行為があったとき)に該当するものである。

懲戒処分の公表に当たって

 この度、本学職員による研究活動の不正行為事案が発生したことを受け、懲戒処分を行いました。
 不正行為に関与させられた方々に心よりお詫び申し上げます。
 本学では、研究者が高い倫理意識をもって研究に取り組むことを強く求めてきたところですが、このような事案が発生したことは誠に遺憾であります。
 本事案は、本学の教育研究活動への信頼を大きく損なうものであり、再発防止に向けた取組を一層強化する必要があります。本学としては、研究費の適正な執行・管理はもとより、公正な研究活動を推進するとともに、不正行為防止に向けた対応を徹底してまいります。
 本学職員においては、今回の事態を重く受け止め、改めて研究活動の公共性を深く認識し、高い倫理観と厳格な規範意識をもって研究に臨むことを改めて強く要請します。
 
  令和7年11月28日 
  公立大学法人秋田県立大学 
 理事長 福田 裕穂