本学職員の懲戒処分について

 公立大学法人秋田県立大学職員の懲戒の手続きに関する規程に基づき、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。

被処分者について

 本学教員(男性、40歳代)

処分の量定

 戒告

懲戒処分日

 令和7年6月30日

処分の理由

 本学ハラスメント防止等対策委員会は、指導する学生1名に対し休学を強要しているとも取れる内容をSNSで送信するなどの被処分者の行為をアカデミック・ハラスメントと認めた。また、ハラスメント調査の過程で別の者に対するセクシュアル・ハラスメントと疑われる行為も認められた。このような被処分者の行為は、本学職員としてあるまじきものであり、公立大学法人秋田県立大学職員就業規則第40条第6号(素行不良で法人の秩序又は風紀を乱したとき)及び第8号(その他法令及び法人が定める就業規則その他の諸規程に違反し又は前各号に準ずる行為があったとき)に該当するものである。

懲戒処分の公表に当たって

 この度、本学職員によるハラスメント事案が発生したことを受け、懲戒処分を行いました。
 被害に遇われた学生、関係の方々に心よりお詫び申し上げます。

 学生及び教職員が個人として尊重され、公正で快適な環境の下で学習、教育及び研究に専念し、又は職務に従事できることは、すべての人々に保障されなければならない当然の権利であり、ハラスメントのない快適な教育環境づくり、職場環境づくりに向け、本学職員に対して今一度指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。
 
  令和7年6月30日 
  公立大学法人秋田県立大学 
 理事長 福田 裕穂