県外等への移動制限について

在学生 各位

 4月16日に、新たに秋田県を含む40道府県の全域を対象に、5月6日までを期限として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、対象地域は全都道府県となりました。
 秋田県では、大都市に見られるような急激な感染の拡大は見られていませんが、緊急事態宣言の趣旨を踏まえ、県外からの帰省・訪問など、県境をまたいだ移動を避けるように協力を依頼しています。
 本学においては、学生の皆さんに4月5日からの県内居住をお願いしており、この間、新型コロナウイルス感染症に感染した事例は出ていません。この状況を維持していくためにも、皆さんには次のとおりの対応を要請します。

1.「感染が拡大している地域として本学が別に定める地域」(以下、「対象地域」という)から秋田県内に移動し、県内で2週間の健康観察期間を経ていない学生の登校を禁止します。この登校禁止は対象地域からの通学生以外を対象とし、アルバイト等のための移動も含みます。やむを得ない事情で対象地域に移動した場合も、帰秋後2週間は可能な限り外出を控えて 健康観察(様式1)を行い、その後欠席届または公欠願を提出してください。公欠は就活を含む真にやむを得ない事情(親族の不幸等)で対象地域に移動した場合に限ります。

 清新寮については、寮生皆さんの健康と安心を守るため、就活を含む真にやむを得ない事情により対象地域に移動した場合は、帰秋後、人との接触を最小限とし、2週間は不要不急の外出自粛と健康観察を求めます。また、それ以外の理由で移動した場合は、原則として清新寮以外の場所での2週間の健康観察を求めますが、特別な事情がある場合は学生チームに相談してください。

2.就活を含む真にやむを得ない理由で秋田県を離れなければならない場合は、移動日の3日前までに 県外移動届(様式2)を学生チームに届け出てください。(※急を要する場合は学生チームに相談してください。)

 移動先で体調不良がある場合には秋田に戻らず、滞在先にとどまり、学生チームに連絡し、指示を受けるとともに、感染が疑われる場合には滞在先の自治体の医院、帰国者・接触者相談センターに相談してください。

3.県外等への移動制限は、4月23日から適用します。