新型コロナウィルス感染症に係る対応方針(5月28日改定)

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除となったことを受け、秋田県立大学における6月以降の対応方針を次のとおり定めましたのでお知らせします。

1 授業の取扱いについて

 令和2年度前期授業は、オンラインによる遠隔授業により実施することとし、演習・実習については、感染拡大の防止に最大限の配慮をしつつ、必要最小限のものについて実施する。
 

2 大学が主催する行事等について

 本学が主催する行事等については、適切な感染防止策が実施されることを前提に、次の基準を目安としつつ、費用対効果等を含め総合的に開催の可否を判断するものとする。

【6月1日~6月18日】
・屋内にあっては、収容定員の半分程度以内で、かつ100人以下の参加人数にすること。
・屋外にあっては、人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)し、かつ200人以下の参加人数にすること。
【6月19日~7月9日】
・屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参加人数、屋外にあっては人と人との距離を十分に確保
 (できるだけ2m)することととし、屋内・屋外ともに1,000人以下の参加人数にすること。
【7月10日~7月31日】
・屋内にあっては、収容定員の半分程度以内の参加人数にすること。屋外にあっては、人と人との距離を十分に確保
 すること(できるだけ2m)。
 

3 学生・教職員の県外・海外への移動について

 海外への移動は、出張、帰省等を含め、真にやむを得ない場合を除き、行わないこと。
 県をまたぐ移動については、6月1日から6月18日までの間においては、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県への移動は、真にやむを得ない場合を除き、避けること。これらの都道県に滞在等をする場合は、事前に、学生にあっては担当教員、教職員にあっては、学科長、チームリーダー等の所属の責任者にその旨を報告すること。また、帰県後は特に感染拡大の予防に留意し、2週間程度は健康観察を行うこと。
 6月19日以降についても、県外への移動の際には感染の拡大防止に努めること。

4 感染拡大防止対策について

手洗い・アルコール消毒・咳エチケット(マスクの着用)を励行すること。
執務室等のこまめな換気を実施すること。
執務室等の広さを確保し、お互いの距離を空けるなどして人の密度を減らすこと。
近距離での会話や発声、高唱を避けること。
会議等の参加者数や開催時間は、必要最小限とすること。
日常生活においても、感染拡大を予防するため、政府が推奨する「新しい生活様式」の実践を心がけるとともに、集団感染の原因となり得る「密閉」「密集」「密接」の「三つの密」が重なる場所を避けること。

5 感染の可能性がある場合の対応について

 感染が疑われる症状や体調に変化があった場合や濃厚接触者に該当することとなった場合には、自宅に待機し、体温を測定、記録するなどの健康観察を行うとともに、その旨を大学に連絡すること。息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合など、国が示す帰国者・接触者相談センターへの相談の目安に該当する場合には、「あきた帰国者・接触者相談センター(TEL018-866-7050)」に連絡すること。

6 その他

 本方針の対象期間は、令和2年6月1日(月)から7月31日(金)までとする。
 以降については、感染拡大の状況等を見ながら、期間の延長を含め、その対応を見直していくこととする。