新型コロナウィルス感染症に係る対応方針(5月7日改定)
政府からの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長及び秋田県における緊急事態措置等の変更(臨時休業等の要請の解除)を受け、秋田県立大学における対応を次のとおり定めましたのでお知らせします。
1 授業の取扱いについて
令和2年度前期授業は、令和2年5月11日(月)からとし、当面、オンラインによる遠隔授業により実施する。学生に対しては、やむを得ない場合を除き、遠隔授業においても秋田県内に居住して受講するよう要請する。
2 大学が主催する行事等について
本学が主催する行事等で、多数の人が参加するもの、又は県外者が参加するものについては、中止又は延期とする。3 学生・教職員の県外・海外への移動について
県外、海外への移動は、出張、帰省等を含め、真にやむを得ない場合を除き、行わないものとする。やむを得ず県外に出る場合には、事前に、学生にあっては担当教員、教職員にあっては、学科長、チームリーダー等の所属の責任者にその旨を報告すること。
やむを得ず県外に出た場合は、自らが感染していることを想定し、原則として、帰県後2週間程度、不要・不急な外出は控え、体温を測定・記録するなどの健康観察を行い、随時、状況を大学に連絡すること。この期間中、教職員にあっては、極力他人と接触しない環境での執務(在宅勤務を含む。)を行うこと。
4 感染拡大防止対策について
① | 手洗い・アルコール消毒・咳エチケット(マスクの着用)を励行すること。 |
② | 執務室等のこまめな換気を実施すること。 |
③ | 執務室等の広さを確保し、お互いの距離を空けるなどして人の密度を減らすこと。 |
④ | 近距離での会話や発声、高唱を避けること。 |
⑤ | 会議等の参加者数や開催時間は、必要最小限とすること。 |
⑥ | 日常生活においても、集団感染の原因となり得る「密閉」「密集」「密接」の「三つの密」が重なる場所を避けること。 |
5 感染の可能性がある場合の対応について
感染が疑われる症状や体調に変化があった場合や濃厚接触者に該当することとなった場合には、自宅に待機し、体温を測定、記録するなどの健康観察を行うとともに、その旨を大学に連絡すること。風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続くなど、国が示す帰国者・接触者相談センターへの相談の目安に該当する場合には、「あきた帰国者・接触者相談センター(TEL018-866-7050)」に連絡すること。6 その他
本方針の対象期間は、令和2年5月7日(木)から5月31日(日)までとする。以降については、感染拡大の状況等を見ながら、期間の延長を含め、その対応を見直していくこととする。