大学敷地内全面禁煙について(秋田キャンパス)

 望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が平成30年7月25日に成立したことに伴い、令和元年7月より学校・病院・児童福祉施設、行政機関等が原則敷地内禁煙となります。また、秋田県では受動喫煙ゼロを目指し、より厳しい内容の「秋田県受動喫煙防止条例(仮称)」(令和2年4月施行)が6月議会で採択される見通しです。
 これを受けて、令和元年7月1日から、本学敷地内における喫煙を全面的に禁止することとしますので、以下について留意の上、遵守するようにしてください。

○敷地内とは、建物の内外を問わず、秋田県立大学の敷地内全てを言います。
 駐車場に駐車中の自家用車内等も同様です。また、電子たばこや加熱式たばこについても同様の扱いとします。
○大学敷地内にあたらないからと言って、大学近辺の路上や施設などに喫煙しに行かないように心がけましょう。秋田県立大学の社会的イメージを貶める行動は厳に慎み、地域住民に迷惑をかけないようにしましょう。
<敷地内全面禁煙の経過措置について>
○秋田キャンパスでは、敷地内全面禁煙の経過措置期間として、令和元年7月1日から7月31日までの間は、以下の仮設喫煙場所を設置して喫煙を可能とします。

※8月1日にこの仮設喫煙所は廃止し、全面禁煙に移行します。