本学職員の懲戒処分について 公立大学法人秋田県立大学職員の懲戒の手続きに関する規程に基づき、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。 被処分者について 本学嘱託職員(男性、60代) 処分の量定 停職2月 懲戒処分日 令和5年9月5日 処分の理由 被処分者は、令和5年7月25日、翌日の業務に関する同僚の対応に腹を立て、当該同僚に対して、暴言、暴行を行い、けが(診断書:全治2週間)を負わせたものである。被処分者の行為は、本学職員としてあるまじきものであり、公立大学法人秋田県立大学嘱託職員就業規則第58条第6号(懲戒の対象となる法人の秩序を乱した行為)に該当するものである。 本学における今後の対応 暴力は決して許されるものではなく、教育機関として、このようなことが二度と起こらないよう、本学職員に対して指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。