バイオテクノロジーセンターと生物生産科学科植物保護研究室が植物防疫法に基づく検査機関に登録されました

 この度、生物資源科学部附属バイオテクノロジーセンターと生物生産科学科植物保護研究室は、植物防疫法に基づき農林水産大臣から「登録検査機関」の登録をいただき、令和5年4月12日から、新たに輸出植物検疫にかかる検査業務を開始しました。

 バイオテクノロジーセンターはこれまで、受託解析サービスを広く学内外のユーザーに開放してきましたが、花き種苗センターが農家に供給する苗が病害が感染していないことを遺伝子検査により確認したり、また、ダリアに有害動植物に指定されているジャガイモやせいもウイロイドの感染が確認されたときは、農林水産省と連携し撲滅に向けた検査を行い、撲滅にも成功しています。この度、こうした検査業務で培ったノウハウが認められ、登録検査機関として登録に至りました。

 今後、バイオテクノロジーセンターを窓口として、生物生産科学科の植物保護研究室(藤 晋一 教授、今 辰哉 助教)を中心に検査業務を鋭意進めます。

藤 晋一 教授のコメント

これまで培ってきたノウハウを活かして、迅速かつ高精度な検査を行うとともに、新たな検査技術の開発にも取り組んでいきます。あわせて、植物界でのパンデミックが危惧される病害対策にも積極的に取り組んでいきます。

植物防疫法の改正について

植物防疫法(昭和25年法律第51号)は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もって農業生産の安全及び助長を図ることを目的とした法律です。令和5年4月1日に施行された植物防疫法の改正に伴い、農林水産大臣の登録を受けた者(登録検査機関)が輸出植物等の検査の一部を行うことができるようになりました。