新型コロナウイルス感染症に係る対応方針(11月24日改定)

 国は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を想定し、外来等の保健医療体制の強化を図るため、都道府県が地域の実情に応じて「医療ひっ追防止対策強化宣言」の発出を可能にするなどの措置を決定しました。
 県は、国の対応を踏まえ、医療体制や検査体制の強化を図るとともに、ワクチンの速やかな接種や感染に備えた準備などを県民に要請しました(11月18日付け)。
 これらを踏まえ、秋田県立大学における対応方針を次のとおり改めましたので、お知らせします。

1 授業の取扱いについて

 授業は、感染拡大の防止に最大限の配慮をした上で、対面による授業を基本とするものとし、必要に応じてオンラインを活用することとする。

2 大学が主催する行事等について

 本学が主催する行事等については、「3つの密」(「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話する密接場面」)が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」など実施環境に配慮し、参加者に対しては4に記載の基本的な感染防止対策が徹底されることを前提に、費用対効果等を含め総合的に開催の可否を判断するものとする。また、開催に当たっては、同意を得た上で参加者の名簿を作成するなど連絡先の把握を行うものとする。
 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超とするイベントを開催する場合は、「感染防止安全計画」を策定し、県の確認を受ける必要があることから、開催の3週間前までに企画・広報本部企画チームに問い合わせること。
 感染防止安全計画を策定する必要がないイベントを開催する場合は、感染防止策等を記載した「チェックリスト」を公表する必要があることから、開催の1週間前までに企画・広報本部企画チームに問い合わせること。

3 学生・教職員の県外・海外との往来について

 【県外・海外との往来】
海外との往来は、出張、帰省等を含め、控えること。やむを得ず往来する場合は、帰国の際のPCR等の検査や帰国後の健康観察の徹底など感染防止対策を万全にすること。
県外との往来や県外からの訪問者受け入れは、訪問先や出発地等の感染状況を踏まえ慎重に判断すること。

 【往来する場合の留意事項】 
往来に当たっては、一人ひとりが基本的な感染防止対策をとるとともに、出発地でのPCR検査、抗原検査等を行うよう努めること。
出発前・帰県後に発熱や体のだるさ等を感じた場合には、6に記載の対応をとること。


4 基本的な感染拡大防止対策について

ワクチンは重症化を防ぎ、医療体制を守ることにつながるので、ワクチン接種券が手許に届いている場合には、早めの接種をすすめるものであること。
ワクチン接種後も、不織布マスクの正しい着用、手洗い、アルコール消毒などを徹底すること。ただし、マスクの着用については、屋外では、人との距離(2m以上を目安)が確保できる場合、屋内でも、人との距離(2m以上を目安)が確保できて、かつ、会話をほとんど行わない場合は、この限りではない。
日常生活においても、集団感染の原因となり得る「3つの密」が重なる場所や混雑する場所を避けること。
教室、研究室、執務室等においては、エアコン使用時でも、こまめに窓を開け、外気と入れ替える換気を徹底すること。
執務室等の広さを確保し、お互いの距離を空けるなどして人の密度を減らすこと。
近距離での会話や発声、高唱を避けること。
会議等の参加者数や開催時間は、必要最小限とすること。
飲食を伴う集まりは、屋内外にかかわらず、「長時間を避け」、「マスク会食」を行うとともに、「参加人数に応じた席の配置」や「十分な換気」を徹底すること。
薬(常用薬、解熱鎮痛薬等)、新型コロナ抗原定性検査キット、体温計、日持ちする食料の購入など感染に備えた準備をしておくこと。
感染リスクの高い場面に接した場合など感染に不安を感じる場合(無症状者に限る。)は、「感染拡大傾向時の一般検査事業(無料のPCR検査等)」を活用できるものであること。
発熱があった際の行動や、検査キット配付・陽性者登録センター、診察・検査医療機関に関する情報等については、「秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口」のほか、「新型コロナウイルス感染症保健医療情報ポータルサイト」やLINEの「秋田県新型コロナ対策パーソナルサポート」を活用できるものであること。
感染防止対策の徹底について、今一度注意喚起し合うなど、互いに協力し合うこと。

5 サークル活動等について

全ての活動において、考えられる最大限の感染防止対策を講じた上で、可能な限り短時間で、合理的な活動に取り組むこと。
関係者に陽性者や濃厚接触者等が確認され、感染の拡大が危惧される場合は、直ちに活動を中止するとともに、再開については、顧問や大学事務局に相談した上で慎重に判断すること。
活動前に、検温及び聞き取り等による健康観察を徹底し、少しでも体調に異変がある者については、活動に参加させないこと。
練習試合等の他大学等との交流の実施については、その必要性や感染防止対策、交流する大学等の地域の感染状況等を踏まえ、必要最小限の日程及び人数で計画すること。
大会参加については、慎重に判断すること。特に、事前に予定・計画していなかった大会への参加については、より慎重に判断すること。また、会場への移動・食事・宿泊、会場での更衣室や会議室の利用時などにおいても、感染防止対策を徹底すること。
宿泊については、日程や移動距離、健康面への配慮等、その必要性を踏まえ慎重に判断すること。やむを得ず宿泊する場合は、感染防止対策を徹底しているホテルや旅館を選定すること。本学又は他大学等のセミナーハウスや合宿所は使用しないこと。また、その際、個室での宿泊が望ましいが、2人以上の相部屋とせざるを得ない場合は、部屋の広さに対する人数に、十分配慮すること。
活動場所を分散し、一部屋の人数を減らすなど、活動形態・実施方法を工夫し、活動前後も含め、互いに接近した更衣やミーティング等は避けること。
管楽器(縦笛、横笛を含む)を使用する活動や合唱などは、パートごとに時間差を設けての練習や、向かい合って練習しないなど、練習方法を工夫すること。
活動途中、食事をとる際は、間隔を十分に確保するとともに、黙食を徹底すること。また、活動後に学内外を問わず、集団でまとまって飲食をしないこと。
バスや自家用車等で移動する場合は、不織布マスク着用はもちろん、座席に余裕をもって、人数を割り当てるとともに、常時、又は定期的な換気を行うこと。
大会等への参加や他大学等との交流の実施において、その判断に迷った場合などは、大学事務局に連絡・相談すること。

6 感染の可能性がある場合の対応について

 発熱や体のだるさ、味覚・嗅覚に異常を感じたときは、無理に出勤や登校しないほか、会食にも参加しないようにし、速やかに、かかりつけ医に電話で相談して受診するか、「秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口」又はLINEの「秋田県新型コロナ対策パーソナルサポート」に相談し、その旨を大学に連絡すること。なお、感染リスクの高い場面に接した場合など感染に不安を感じる場合(無症状者に限る。)についても、上記窓口等に相談し、その旨を大学に連絡すること。
 上記のほか、体調に変化があった場合は、自宅に待機し、体温を測定、記録するなどの健康観察を行うとともに、その旨を大学に連絡すること。

7 感染した場合の対応について

全数届出の見直しに伴い、重症者以外については、保健所からの連絡が行われないことから、医療機関から配付される「新型コロナ療養ガイド」や「検査キット配付・陽性者登録センター」から送付される療養支援情報に沿って適切に自宅療養を行うこと。
陽性が確認された場合は、学内での感染防止対策を講ずる必要があることから、必ず大学事務局に連絡すること。
療養について不安がある場合は、各キャンパスの保健室に相談するか、秋田県が設置した「秋田県新型コロナウイルス感染症総合案内窓口」又はLINEの「秋田県新型コロナ対策パーソナルサポート」に相談すること。
症状が軽快してから24時間経過、又は無症状の場合は、療養期間中の外出が条件付きで認められたものの、必要最小限度の外出とし、公共交通機関の利用を避けるとともに、マスクの適切な着用に留意すること。

8 学内で陽性者が確認された場合の大学の対応について

原則として、学内での感染拡大を防止するため、本学が自主的に感染リスクのある者の特定を行う。
大学は、陽性者と接触があった学生及び教職員に対して、接触があった日から一定期間(目安として7日間)、高齢者や基礎疾患を持っている人など、重症化リスクのある人との接触や、重症化リスクのある人が入所・入院している施設への不要不急の訪問(自身が医療機関を受診する場合を除く)、また多数の人が集まる飲食や大規模イベントへの参加といった、感染リスクの高い行動を控えるよう、周知を行う。
大学は、学生及び教職員が、陽性者との会話の際にマスクを着用していなかったり、感染対策を行わずに飲食を共にしていたなど、感染リスクの高い行動を取っていた場合、一定期間(例えば、5日間の待機に加えて自主的な検査を行うなど)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策を行う。
大学は、学生及び教職員が、陽性者との接触がある学生及び教職員と確認されなかった場合も、念のため、陽性者の最終登校日又は最終出勤日から7日間は学内で症状がある人がいないか確認し、症状が発現した学生又は教職員が出た場合は、速やかに医療機関を受診するよう促す。
大学は、学内又は学内関係イベント等において、集団感染が発生した場合は、保健所に相談し、保健所と連携しながら、感染防止に努める。
大学が、③から⑤の対応を行うにあたっては、学内での感染防止対策を行う範囲内において、対象者から行動履歴等の調査を行う必要があることから、学生及び教職員は、学内における行動履歴を日頃から意識するよう努める。

9 誹謗中傷の禁止

 感染者や濃厚接触者及びその家族、医療関係者等に対する嫌がらせやSNSでの誹謗中傷や人物の特定は人権侵害に当たるほか、不安や恐怖心から受診や相談、疫学調査への協力を躊躇させ、感染拡大のリスクを高めることにつながることから絶対に行わないこと。

10 その他

 本方針については、感染拡大の状況等を見ながら、随時、対応を見直していくこととする。