日本学生支援機構奨学金を貸与していた方へ

 在学中、日本学生支援機構から奨学金を貸与していた方は、登録した口座から、口座振替により奨学金を返還することとなっています。
 返還中の方は、毎月の口座振替がきちんと行われていることを確認してください。特に、これから返還が始まる方(3月に貸与が終了した場合、10月から返還が始まります。)は、最初の返還金が口座から引き落とされたかどうか、必ず確認してください。なお、口座振替の手続きを行っていない方は、日本学生支援機構から請求書が届きますので、必ず必要な手続きを行ってください。
 奨学生であった皆様の返還金は、次の奨学金の原資となります。本学としても、後輩学生たちのため、卒業した皆様に格別の留意をお願いする次第です。


返還が困難になった時

万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度などの仕組みがありますので、《日本学生支援機構の相談窓口》に電話してください。ご相談の際には、奨学生番号をお知らせください。


連絡先

《日本学生支援機構奨学金返還相談センター》 電話0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)
 詳しいことを知りたいとき(日本学生支援機構ホームページ