請求書等(支出関係書類)の押印省略について
本学において取引先企業の皆様に求めている押印書類に関して、次のとおり定めましたのでご案内いたします。
1 押印省略を可とする支出関係書類
次の書類は、押印省略を可とします。ただし、文書の真正性の担保のため、押印の代わりとして、ご担当者様の連絡先情報の記載をお願いします。
【対象書類】
1.請求書
2.見積書
2 押印の代わりに必要な記載内容(連絡先情報)
請求書または見積書に連絡先情報を記載してください。
◯ 法人の場合
文書責任者及び文書担当者のそれぞれについて、所属、職氏名、電話番号、メールアドレス
(これらが同一でも差し支えありません。)
○ 個人の場合
文書作成者の住所、氏名、連絡先
(個人事業主などで、文書責任者と文書作成者が異なる場合は、法人の場合に準じてください。)
※納品書については納品物との突合を目的とするため、連絡先情報は不要です。
【請求書の記載例】
記載例1 法人の例:責任者と担当者が同一の場合 [PDF版]
記載例2 法人の例:責任者と担当者が異なる場合 [PDF版]
記載例3 個人の例 [PDF版]
3 留意事項
- 押印省略の書類は、電子メールによる PDF での提出についても原本として認めます。
- 従前どおり押印をしての提出でもかまいません。
- これまでどおり押印する事業者については、紙の書類を原本(請求書のみ)としてご提出ください。
- 契約書・請書については、事業者の押印により文書の真正性の確保が必要な書類として、これまでと同様に押印を必須とします。
