研修・講師謝金のお支払いに、税制上の優遇を
法人が行った寄附金のうち、(1)国や地方公共団体、公共法人に対する寄附金については、その全額を損金算入することができ、
(2)学校法人や独立行政法人、特定公益増進法人等に対する寄附金については、一般の寄附金の損金算入限度額(※)と別枠で
損金算入することができます。
秋田県立大学には奨学寄付金制度がございます。
http://www.akita-pu.ac.jp/stic/studentship/
研修・講師謝金の支払いに替えて、私個人あて大学に奨学寄付金をご寄付いただくことで、私個人は研究費を得られ
貴社には税法上のメリットが生じます。
(もっとも普通に研修・講師謝金としてお支払いいただいて、経費で落としていただいても構わないのですが。
※個人が行った寄附金についても、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が
設けられています。 上記法人へ寄附金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、総所得金額(総所得金額の
40%を上限とした寄附金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
さらに、個人が一定の要件を満たした学校法人等へ寄附金を支出した場合は、税額控除制度の適用を受けることが
できようになり、総所得金額の40%(所得税額の25%を上限とします。)を所得税額から控除することができます
(所得控除と税額控除とを比較して有利な方法を選択することができます)。
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