秋田県立大学 地域連携・研究推進センターHOME旬な研究の紹介>平成24年度動物実験に関する情報の公開

平成24年度動物実験に関する情報の公開

2013-06-06

秋田県立大学における動物実験に関する情報を次の通り公開します。

1.公立大学法人秋田県立大学動物実験規程

2.秋田県立大学動物実験委員会規則

3.秋田県立大学動物実験審査細則

4.平成24年度動物実験委員会開催状況

5.平成24年度動物実験実施状況

6.平成24年度動物実験に関する自己点検・評価報告書

 

1.公立大学法人秋田県立大学動物実験規程
(前文)
 動物実験は、研究活動を支える重要な手段として科学の発展、人類の健康・福祉の増進に計り知れない恩恵をもたらして
いる。
 こうした動物実験は、自然科学における研究の一般原則に従い、再現性が得られるように実験の諸要件に留意しながらも
一方では動物福祉の観点から動物の生命を尊重し、動物にできる限り苦痛を与えないように措置することによって、所期の
成果を期待するものでなければならない。
 本規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年6月法律第68号)」(以下、「法」という。)
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月環境省告示第88号)」(以下、飼養保管基準)と
いう。)、および「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月文部科学省告示)」(以下、基本
指針)という。)に基づき、「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(平成18年6月日本学術会議)を踏まえて、本学
における動物実験の実施方法について定めたものである。
(目的)
第1条 この規程は、秋田県立大学における動物実験に関し遵守すべき事項を定め、科学的合理性に基づくとともに、動物
福祉、環境保全、ならびに動物実験に携わるものの安全確保等の観点から、適正な動物実験の実施を図ることを目的と
する。
(適用範囲)
第2条 この動物実験規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類および爬虫類を用いたすべての動物実験等に適用
する。
2 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物以外の動物を実験等の利用に供する場合においてもこの規程の趣旨に沿って行
うよう努めること。
3 動物実験等を本学以外の機関において行う場合等は、当該機関における機関内規定により、適正に動物実験等が実施
されることを確認すること。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 1)動物実験等:動物を教育、試験研究または生物学的製剤の製造の用、その他の科学上の利用に供することをいう。
 2)施設等:実験動物の飼養若しくは保管または動物実験等を行う施設・設備をいう。
 3)実験動物:動物実験等の利用に供する哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
 4)動物実験計画:動物実験等を行うために事前に立案する計画をいう。
 5)動物実験実施者:動物実験を実施する者をいう。
 6)動物実験責任者:動物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係わる業務を統括する者をいう。
 7)管理者:学長の命により、実験動物および施設等を管理する者(システム科学技術学部長、生物資源科学部長、総合
  科学教育研究センター長、木材高度加工研究所長)をいう。
 8)実験動物管理者:管理者を補佐し、実験動物に関する高度な知識および経験を有する実験動物の管理を担当する者
  をいう。
 9)飼養者:管理者または動物実験実施者の下で、実験動物の飼養または保管に従事する者をいう。
 10)管理者等:学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者をいう。 
(動物実験委員会)
第4条 学長は、動物実験計画の審査、実施状況及び結果の把握、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物
実験等の適正な実施のための諮問組織として、本学に秋田県立大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を設置す
る。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(動物実験計画書の承認、及び実験実施結果の把握)
第5条 学長は、動物実験計画審査に関する動物実験委員会の答申を受け、適正な動物実験計画について承認する。
2 学長は、動物実験等の終了後、動物実験計画の実施の結果について報告を受け、必要に応じ適正な動物実験等の
実施のための改善措置を講じなければならない。
(実験計画書の作成)
第6条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの科学的信頼性を確保すると同時に、動物実験倫理の
観点から、次に掲げる適正な動物実験等の方法の選択に配慮した動物実験計画を立案し、動物実験計画書を提出して
学長の承認を受けなければならない。
 1)代替法の利用
 2)動物の選択
 3)苦痛の軽減
 4)人道的エンドポイント
(動物実験の実施場所等)
第7条 動物実験等の実施は原則として学長から承認された施設等を用いること。
2 動物実験責任者は、承認済みの施設等以外において飼養若しくは保管または動物実験等を行う場合は、施設等設置
承認申請書を提出し、学長の承認を得なければならない。
(安全管理への配慮)
第8条 動物実験実施者及び飼養者は、遺伝子組換え実験、放射性物質や放射線を用いる動物実験等、毒物・劇物・向
精神薬等を用いる実験、病原体あるいは有害物質を用いる動物実験等については、それぞれ関連法令等を遵守のうえ実
施するものとする。
2 動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の死体や実験廃棄物の処理について、関連法令等が定める方法で適切に
行わなければならない。
(動物実験実施後の報告)
第9条 動物実験責任者は、動物実験実施後、動物実験終了報告書により、使用動物数、計画変更の有無、実験成果等
について学長に報告するものとする。
(実験動物の飼養及び保管)
第10条 動物実験実施者及び飼養者は、動物実験等を実施する際の実験動物の飼養及び保管について法及び飼養保
管基準を踏まえ、科学的観点及び動物の愛護の観点から適切に実施しなければならない。
(飼養保管施設の備えるべき要件)
第11条 飼養保管施設は以下の用件を満たさなければならない。
 1)実験動物の種に応じた飼育設備、衛生設備及び逸走防止のための設備または構造を有すること。
 2)飼養保管施設の周辺環境等に悪影響を及ぼさないよう、臭気、騒音、廃棄物の扱い等の環境衛生面に十分配慮が
  なされていること。
 3)実験動物管理者が置かれていること。
(施設等の維持管理)
第12条 管理者は、実験動物の適正な飼養保管、並びに動物実験を行う施設等の維持に努めるとともに施設周辺の環
境衛生の保全に努めなければならない。
(飼養及び保管の方法)
第13条 管理者、動物実験実施者及び飼養者は、次の事項に留意し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければ
ならない。
 1)実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切に給餌及び給
  水を行うこと。
 2)実験目的以外の傷害や疾病から実験動物を守るために、必要な健康管理を行うこと。また、実験動物が傷害を負い、
  又は疾病にかかった場合にあっては、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行うこと。
 3)施設への実験動物の導入に当たっては、実験実施者、飼養者及び他の実験動物の健康を損ねることのないようにす
  るとともに、必要に応じて飼養環境への順化又は順応を図るための措置を講じること。
 4)異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養及び保管する場合には、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない
  範囲で、その組合せを考慮した収容を行うこと。
 5)実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(記録の保存及び報告)
第14条 管理者等は、実験動物の飼養及び保管の適正化を図るため、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する
記録管理を適正に行わなければならない。また、特定危険動物、あるいは特定外来生物等については、マイクロチップ等
による識別措置を講じなければならない。
2 管理者は飼養保管した実験動物の種類、匹数等について、年度ごとに学長に報告するものとする。
(生活環境の保全)
第15条 管理者等は、実験動物の汚物等の適切な処理を行うとともに、施設を常に清潔にして、微生物等による環境の
汚染及び悪臭、害虫等の発生の防止を図らなければならない。また、施設又は設備の整備、騒音の防止等により、施設
及び施設周辺の生活環境の保全に努めるものとする。
(危害等の防止)
第16条 管理者等は危害が発生しないように以下の点に留意しなければならない。
 1)飼養及び保管
  管理者等は、実験動物の飼養及び保管に当たり、実験動物による人への危害、環境保全上の問題等の発生を予防
 する。
  (1)管理者は、実験動物が逸走しない構造及び強度の施設を整備すること。
  (2)管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が実験動物に由来する疾病にかかることを予防する
    ため、必要な健康管理を行うこと。
  (3)管理者及び実験動物管理者は、動物実験実施者及び飼養者が危険を伴うことなく作業ができる施設の構造及
    び飼養又は保管の方法を確保すること。
  (4)実験動物管理者は、施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実
    験動物の数及び状態の確認が行われるようにすること。
  (5)実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の
   提供等を行うこと。
  (6)管理者等は、実験動物の飼養及び保管並びに実験等に関係のない者が実験動物に接することのないよう必要
   な措置を講じること。
 2)逸走時の対応
   管理者等は、実験動物が保管設備等から逸走しないよう必要な措置を講じなければならない。また、管理者は、実
  験動物が逸走した場合の捕獲等の措置についてあらかじめ定め、逸走時の人への危害及び環境保全上の問題等の
  発生を予防するとともに、人に危害を加える等のおそれがある実験動物が施設外に逸走した場合には、速やかに関
  係機関への連絡を行わなければならない。
 3)緊急時の対応
   管理者は、地震、火災等の緊急時に採るべき措置に関する計画をあらかじめ作成し、関係者に周知を図らなけれ
  ばならない。また、管理者等は、緊急事態が発生したときは、速やかに、実験動物の保護及び実験動物の逸走によ
  る人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めるものとする。

 (譲渡及び輸送の方法)
第17条 管理者等は、実験動物の譲渡にあたっては、その生理、生態、習性等、適正な飼養及び保管の方法、感染性
の疾病等に関する情報を提供し、譲り受ける者に対する説明責任を果たさなければならない。
2 実験動物の輸送を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、実験動物の健康及び安全の確保並びに実験動物によ
る人への危害等の発生の防止に努めなければならない。
 1)なるべく短時間に輸送できる方法を採ること等により、実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくすること。
 2)輸送中の実験動物には必要に応じて適切な給餌及び給水を行うとともに、輸送に用いる車両等を換気等により適切
 な温度に維持すること。
 3)実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送するとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験
 動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の逸走を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。
 4)実験動物が保有する微生物、実験動物の汚物等により環境が汚染されることを防止するために必婁な措置を講じる
 こと。 
(人獣共通感染症に係る知識の習得等)
第18条 管理者等は、人獣共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努め、 人獣共通感染症の発生
時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
(教育訓練の実施)
第19条 学長は、動物実験実施者及び飼養者に対し、動物実験等の実施並びに実験動物の飼養及び保管を適切に実
施するために必要な教育訓練を実施する。また、動物実験実施者等の資質向上を図るために必要な措置を講じるものと
する。
(基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証)
第20条 学長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため、定期的に研究機関等における動物実験等の基本
指針への適合性に関し、自ら点検及び評価を実施するとともに、当該点検及び評価の結果について、学外者による検証の
実施に努めるものとする。
(情報公開)
第21条 学長は、本学における動物実験等に関する情報を、ホームページへの掲載または年報の配付その他の適切な
方法により公表する。
(適用除外)
第22条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究または畜産に関する育種改良を行うことを目的とした実験動
物及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養または保管等については、この規程を適用しない。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、動物実験に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1.この規程施行前になされた、秋田県立大学生物資源科学部における動物実験に関する指針に基づく動物実験等の
 承認は、この規程による承認とみなす。
2.この規程施行前になされた、秋田県立大学生物資源科学部における動物実験に関する指針に基づく施設等の承認
 は、この規程による承認とみなす。
3.この規程施行日をもって、生物資源科学部における動物実験に関する指針等関連規程を廃止する。
4.この規程は、平成23年12月21日から施行する。


2. 秋田県立大学動物実験委員会規則
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人秋田県立大学動物実験規程第4条第2項の規定に基づき、動物実験計画の審査、
実施状況及び結果の把握、教育訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施のための諮問機関
の組織と運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員により組織する。
 1)動物実験等に関して優れた識見を有する者 2名以内
 2)実験動物に関して優れた識見を有する者 2名以内
 3)学識経験を有する者 2名以内
(委員の任期等)
第3条 委員会の委員は、前条各号を考慮して、学長が委嘱する。
2 委員の選任及び任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員会の役割)
第5条 委員会は、学長の諮問を受けて次に掲げる事項を審議し、学長に報告する。
 1)動物実験責任者が申請した動物実験計画について、動物実験等に関する法令及び本規程の適合の可否
 2)動物実験計画の実施状況および結果
 3)施設等の使用状況及び実験動物の飼養保管状況
 4)その他、動物実験の適正な実施に必要な事項
2 前項の審議に関して必要な事項は学長が別に定める。
3 委員会は、適正な動物実験等の実施、並びに適正な実験動物の飼養保管を実施するために必要な教育訓練を実施
 するほか、自己点検・評価、情報公開に関する事項について審議または調査の上学長に報告し、意見を具申する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 動物実験の審査に際して、研究の遅延防止のため書面等の持ち回りによる委員会を開催することができる。
4 委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わってはならない。
5 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第7条 委員会に関する事務は、地域連携・研究推進センターにおいて処理し、委員会開催に関する議事録等の作成
および保存等を行う。
(委 任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(附 則)
1 この規則は、平成23年12月21日から施行する。



3.秋田県立大学動物実験審査細則
(目的)
第1条 この細則は、公立大学法人秋田県立大学動物実験委員会規則第5条第2項の規定に基づき、動物実験計画の
審査、実施状況及び結果の把握、施設等の使用状況及び実験動物の飼養保管状況、その他動物実験等の適正な実
施のための審査に関し必要な事項を定める。
(審査の申請)
1 動物実験責任者は、動物実験計画承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を学長に提出しなければならな
 い。                                            
2 実験動物管理者または動物実験責任者は、実験動物の飼養若しくは保管または動物実験等を学長の承認を得てい
 ない施設等で行う場合は、施設等設置(変更)承認申請書(様式第7号)を学長に提出しなければならない。
3 学長は、前1項から2項の申請書を受理したときは、速やかにその審査を秋田県立大学動物実験委員会に付託する
 ものとする。
(審査の方針)
第3条 前条に掲げる事項の審査にあたっては、次の各号に掲げる事項のほか、関係法令・規程等に留意するものとす
る。
 1)代替法の利用
  科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用
  すること。
 2)動物の選択
  科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくする
  こと。
 3)苦痛の軽減
  科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験動物に苦痛を与えない方法によってすること。
 4)人道的エンドポイント
  動物実験責任者は、苦痛度の高い動物実験、あるいは致死的な動物実験等を行う場合、実験に伴う激しい苦痛から
  動物を解放するためのエンドポイント(実験打切りの時期)を実験計画段階で設定すること。
(審査の判定)
第4条 審査の判定は、次の各号に掲げる区分により行う。
 1) 承認
 2) 条件付承認
 3) 実施計画の変更の勧告
 4) 不承認
 5) 非該当
(審査の結果)
第5条  委員長は、審査の結果を、速やかに動物実験計画審査結果報告書(様式第3号)または施設等審査結果報告
書(様式第8号)により学長に報告する。
2 学長は、委員会の判定結果を尊重し、動物実験計画審査結果通知書(様式第4号)または施設等設置承認書(様式
第9号)により、申請された動物実験計画または飼養保管施設の承認又は不承認その他必要な事項を申請者に通知す
る。
3 前項の規定による通知には、審査の判定の理由を付記する。ただし、当該判定が第4条第1号に該当する場合は、
この限りでない。
4 審査の経過及び結果は、記録及び保存する。 
(研究の実施)
第6条 申請者は、審査の判定が第4条第1号又は第2号に該当する場合は、当該研究を実施することができる。ただし、
同条第2号に該当する場合は、委員会の指示した条件に従わなければならない。
(再審査)
第7条 申請者は、第4条の審査の判定に異議のある場合は、異議申立書(様式第4号)により異議申し立てをすることが
できる。
2 前項の規定による審査の判定に異議のある場合の申請は、審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間
以内に行うものとする。
3 第1項の異議申し立てに係る手続等については、第2条から前条までの規定を準用する。
(実施計画・飼養保管施設の変更等及び中間報告)
第8条 申請者は、動物実験計画について申請事項の変更をしようとする場合は、動物実験計画変更審査申請書(様式
第5号)により、審査を申請をする。
2 前項の審査に係わる手続き等については、第3条から前条までの規定を準用する。
3 飼養保管施設の変更または対象動物の変更がある場合は第2条第3号の手続きによるものとする。
4 申請者は、毎年4月末日までに前年度の中間報告書(様式第11号)を学長に提出するものとする。
(実験の終了又は中止、施設等の使用廃止または中止)
第9条 動物実験責任者は、当該研究を終了又は中止したときは、動物実験終了(中止)報告書(様式第6号)により、
学長に報告しなければならない。
2 実験動物管理者は、施設等の使用を廃止または中止する場合は、施設等廃止(中止)届け(様式第10号)により届け
出るものとする。
(事務)
第10条 この細則に関する事務は、研究・地域貢献本部が取り扱う。 
(附 則)
 この細則は平成23年12月21日から施行する。
(附 則)
 この細則は平成24年3月1日から施行する。


4.平成24年度動物実験委員会開催状況

平成24年度第1 回動物実験委員会
日時:平成24年5月14日(月) 14:30~16:30
議題:
1.内規の概略説明
2.動物実験計画書の審査(6件)
3.動物実験にかかる教育訓練について
4.平成23年度の動物実験実施報告のとりまとめ結果について
5.動物実験に関する自己点検・評価報告書について
6. その他

平成24年度第2 回動物実験委員会(持ち回り審査)
日時:平成24年5月17日~5月28日
議題:
1. 動物実験計画書の審査(1件)
 

平成24年度第3 回動物実験委員会(持ち回り審査)
日時:平成24年9月10日~9月24日
議題:
1. 動物実験計画書の審査(3件)

平成24年度第4 回動物実験委員会(持ち回り審査)
日時:平成24年10月9日~10月12日
議題:
1. 動物実験計画書の審査(1件)
 

5.平成24年度動物実験実施状況

 

動物の種類

使用数

マウス

1,178

  300

    6

 合   計

1,484

 

 6.平成24年度動物実験に関する自己点検・評価報告書

 


 

 

 

 

動物実験に関する自己点検・評価報告書

 

公立大学法人秋田県立大学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成255

 

 

 

 

Ⅰ.規程及び体制等の整備状況

 

1.機関内規程

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合する機関内規程が定められている。

   □ 機関内規程は定められているが、一部に改善すべき点がある。

   □ 機関内規程が定められていない。

2)自己点検の対象とした資料

   秋田県立大学動物実験規程

3)評価結果の判断理由(改善すべき点があれば、明記する。)

   機関内規程が適正に定められている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当なし

 

 

2.動物実験委員会

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合する動物実験委員会が置かれている。

   □ 動物実験委員会は置かれているが、一部に改善すべき点がある。

   □ 動物実験委員会は置かれていない。

2)自己点検の対象とした資料

   秋田県立大学動物実験規則

   秋田県立大学動物実験委員会委員名簿

3)評価結果の判断理由(改善すべき点があれば、明記する。)

   動物実験委員会が適正に設置されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当なし

 

 

3.動物実験の実施体制

(動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告の実施体制が定められているか?) 

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制が定められている。

   □ 動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

   □ 動物実験の実施体制が定められていない。

2)自己点検の対象とした資料

   秋田県立大学動物実験規程

 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点があれば、明記する。)

   動物実験の実施体制について2)に定めていたことを確認できる。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当なし

 

 

4.安全管理に注意を要する動物実験の実施体制

(遺伝子組換え動物実験、感染動物実験等の実施体制が定められているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められている。

   □ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められているが、一部に改善すべき点がある。

   □ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制が定められていない。

   □ 該当する動物実験は、行われていない。

2)自己点検の対象とした資料

   秋田県立大学動物実験規程

   秋田県立大学組換えDNA実験安全管理規程

 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点があれば、明記する。)

   安全管理に注意を要する動物実験の実施体制について2)に定めていたことを確認できる。

   感染動物実験は実施していない。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当なし

 

 

5.実験動物の飼養保管の体制

 (機関内における実験動物の飼養保管施設が把握され、各施設に実験動物管理者が置かれているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   動物実験委員会の審査記録

   動物実験計画承認申請書

   施設等設置承認申請書

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   飼養保管施設設置の申請及び承認等のうえ,それぞれの飼養保管施設に実験動物管理者を置いていたことを2)から確認   

   できる。

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

6.その他(動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果)

 

 

 

 

Ⅱ.実施状況

 

1.動物実験委員会

 (動物実験委員会は、機関内規程に定めた機能を果たしているか?) 

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   動物実験委員会議事要旨

 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   秋田県立大学動物実験規程に基づき、適正な活動を実施している。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

2.動物実験の実施状況

 (動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が実施されているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験が実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   動物実験計画承認申請書

   動物実験計画審査通知書

   動物実験(中間・終了)報告書

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が適正に実施されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

3.安全管理を要する動物実験の実施状況

(当該実験が安全に実施されているか?) 

1)評価結果

   ■ 基本指針に適合し、当該実験が適正に実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

   □ 該当する動物実験は、行われていない。

2)自己点検の対象とした資料

   動物実験計画承認申請書

   動物実験(中間・終了)報告書

 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   安全管理を要する動物実験が適正に実施されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

4.実験動物の飼養保管状況

(実験動物管理者の活動は適切か? 飼養保管は飼養保管手順書等により適正に実施されているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   動物実験計画承認申請書

   動物実験(中間・終了)報告書

   施設等設置承認申請書

 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   飼養保管は適正に実施されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

5.施設等の維持管理の状況

(機関内の飼養保管施設は適正な維持管理が実施されているか? 修理等の必要な施設や設備に、改善計画は立てられているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に維持管理されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   動物実験計画承認申請書

   動物実験(中間・終了)報告書

   施設等設置承認申請書

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   飼養保管施設は適正な維持管理が実施されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

6.教育訓練の実施状況

(実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者等に対する教育訓練を実施しているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   教育訓練資料 出席者名簿 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   動物実験実施者、施設管理者等に対する教育訓練が適正に実施されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

7.自己点検・評価、情報公開

(基本指針への適合性に関する自己点検・評価、関連事項の情報公開を実施しているか?)

1)評価結果

   ■ 基本指針や実験動物飼養保管基準に適合し、適正に実施されている。

   □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。

   □ 多くの改善すべき問題がある。

2)自己点検の対象とした資料

   秋田県立大学ホームページ

 

3)評価結果の判断理由(改善すべき点や問題があれば、明記する。)

   情報公開は適正に実施されている。

 

4)改善の方針、達成予定時期

   該当しない。

 

 

8.その他

(動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果)

 

 

 

  

一覧