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秋田県立大学同窓会生物資源科学部会会則
平成16年10月10日

(名称)
第一条 本会は、秋田県立大学同窓会生物資源科学部会(以下「部会」という。)と称する。

(目的)
第二条   部会は、会員相互の連絡親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第三条 部会は、前条の目的を達成するため必要な事業を行う。

(会員)
第四条 部会は、次の会員をもって構成する。
(1)正 会 員  秋田県立大学生物資源科学部を卒業、又は同大学院生物資源科学研究科を修了した者。
(2)特別会員  正会員以外で、秋田県立大学生物資源科学部又は同大学院生物資源科学研究科の教員及び教員であった者。

(3)賛助会員  部会の趣旨に賛同し、部会理事会で承認された者。

(役員)
第五条 部会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  1名
(3) 理事   4名
(4) 監事   2名
2 部会の役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)
第六条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は会務を審議し遂行する。
4 監事は会計及び会務を監査する。

(顧問)
第七条 本会に顧問を置く。
2 顧問は、現に秋田県立大学長の職に在る者とする。
3 顧問は、理事会に出席し、本会の運営に関し意見を述べることができる。

(参与)
第八条 部会に参与を若干名置くことができる。
2 参与は、特別会員の中から理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 参与は、理事会を補佐し、会議に出席して意見を述べることができる。

(世話人)
第九条 部会に、各学科各期1名の世話人を置き、同期の大学院研究科の世話人を兼ねる。

2 世話人は、正会員同期生の互選による。

(理事会)
第十条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項を審議する。

(1)部会の運営及び事業の遂行に関すること。
(2)部会細則の制定及び改正に関すること。
(3)代議員会に付議すべき事項に関すること。
(4)その他部会の運営に関し重要な事項に関すること。
2 会長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
3 理事会の議事は、出席した役員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会)
第十一条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、本会の運営に関する最高議決機関とする。
3 総会は、代議員会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったときに会長が招集する。

4 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。

5 総会の議事は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(代議員会)
第十二条 総会に代わる議決機関として、代議員会を置く。
2 代議員会は、会長、副会長、理事、世話人をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)役員の選出に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)事業計画及び実施に関すること。
(4)部会会則の改正に関すること。
(5)その他、理事会において必要と認めた事項。
3 会長は、毎年一回代議員会を招集し、その議長となる。ただし、会長が必要と認めたときには臨時に開催することができる。
4 代議員会の議事は、出席した代議員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、代議員会に関し必要な事項は、細則にて定める。

(会 計)
第十三条 部会の経費は、終身会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会 費)
第十四条 部会の会費の額及び納入方法は次の通りとする。
(1)正会員は、終身会費として10,000円を入会時に納めるものとする。
(2)特別会員は、終身会費として10,000円を入会時に納めるものとする。
(3)賛助会員は、一口5,000円を入会時に納めるものとする。


(その他の事項)
第十五条 この部会会則に定めるものの他、部会運営に必要な事項は、理事会の議を経て会長が定める。

 
附 則
この会則は、平成16年10月11日から施行する。【平成16年10月10日総会承認後】