秋田県立大学同窓会 会則
平成15年3月20日
改正 平成16年10月10日
(名称)
第一条 本会は、秋田県立大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第二条 本会は、会員相互の連絡親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため必要な事業を行う。
(部会、事務局及び支部)
第四条 本会に、システム科学技術学部会及び生物資源科学部会を設ける。
2 システム科学技術学部会は本荘キャンパスに、生物資源科学部会は秋田キャンパスに、それぞれの事務局を置く。本会の会務は 、両事務局が協力してあたる。
3 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。支部に関することは細則で定める。
(会員)
第五条 本会は次の会員をもって構成する。
(1) 正 会 員 秋田県立大学を卒業、又は、秋田県立大学大学院を修了した者。
(2) 特別会員 正会員以外で、秋田県立大学又は秋田県立大学大学院の教員及び教員であった者。
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、システム科学技術学部会又は生物資源科学部会で承認された者。
(役員)
第六条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理 事 若干名
2 会長及び副会長は、システム科学技術学部会長及び生物資源科学部会長をもって、それぞれ隔年交代であてる。理事は、システ ム科学技術学部会理事及び生物資源科学部会理事をもってあてる。
(役員の職務)
第七条 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は会務を審議し遂行する。
(理事会)
第八条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、次の事項を審議する。
(1)システム科学技術学部会理事会又は生物資源科学部会理事会から付託された事項。
(2)会則の改正に関する事項。
(3)細則の制定及び改正に関する事項。
(4)その他、本会の運営に関し重要な事項。
2 会長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
3 理事会の議事は、出席した役員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第九条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、システム科学技術学部会代議員会又は生物資源科学部会代議員会が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の 請求があったときに会長が招集する。
3 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(顧問)
第十条 本会に顧問を置く。
2 顧問は、現に秋田県立大学長の職に在る者とする。
3 顧問は、理事会に出席し、本会の運営に関し意見を述べることができる。
(その他の事項)
第十一条 この会則に定めるものの他、本会運営に関し必要な事項は、システム科学技術学部会及び生物資源科学部会の両理事会の 議を経て会長が定める。
附 則
この会則は、平成15年3月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成16年10月11日から施行する。【平成16年10月10日総会承認後】
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