障害を理由とする差別の解消の推進

 本学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が施行されたことに伴い、障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、障害を理由とした差別の解消に向け、本学教職員が取り組む対応要領及び留意事項(合理的配慮の提供等)を以下のとおり策定しましたので、公表します。

対応要領

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」

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留意事項(合理的配慮の提供等)

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項」

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