秋田県立大学後援会

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秋田県立大学後援会 事務局
〒010-0195 秋田県
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後援会について

会長ごあいさつ


 今年度、保護者の皆様と共に学生と大学のお手伝いをさせて頂く事になりました。

 日頃、在学生の保護者の皆様には後援会活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。また、新入生の保護者の皆様にはご子息・ご息女のご入学を心よりお喜び申し上げます。

 私事ではありますが、企業経営に携わっている関係上、首都圏及び他県の経営者とお話する機会が多々あり、その中で話題に上るのは、秋田は人財の宝庫、中でも本大学卒業生は勤勉でありスキル習得の速さへの称賛です。これも偏に本大学の教育方針を理解し後援してこられた諸先輩方のご尽力の賜と感謝申し上げる次第です。

 さて、今年度は更に優秀な人財の輩出を継続していくために学生達のキャンパスライフの一層の充実を目指して大学関係者と連携しながら大学祭、自治会、クラブ・サークル活動資格取得、就職活動などの各種助成事業・卒業記念事業・福利厚生事業などの後援会活動に取り組んで参りたいと考えております。

 最後になりますが、会員の皆様のご健勝と秋田県立大学の益々の発展を祈念致しまして就任の挨拶とさせて頂きます。1年間宜しくお願い致します。

   会長 佐藤貴
会長 佐藤貴
   秋田県立大学後援会 会長 佐藤貴  


後援会会則

(名称)

第1条 本会は、秋田県立大学後援会と称する。

(目的)

第2条 本会は、秋田県立大学(以下「大学」という。)の運営を後援し、もって大学の発展を図ることを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は、大学内に置く。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学生の福利厚生に関する事業
(2) 学生の課外活動に関する事業
(3) 大学の運営の援助に関する事業
(4) 会員相互及び会員と大学との間の連絡等に関する事業
(5) その他必要と認める事業

(会員)

第5条 本会は、次の者を会員として組織する。
(1) 正会員 大学に在籍する学生の父母又は保証人
(2) 特別会員 本会の趣旨に賛同する者で1口以上の会費を納めた者

(役員等)

第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
2 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期満了後においても、新たに役員が選出されるまでの間は、前任者が引き続きその任務を行う。
3 役員は、無報酬とする。

(役員等の選出)

第7条 役員は、会員の中から総会において選出する。

(役員等の職務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
3 理事は、本会の重要な事項を審議する。
4 監事は、会務及び会計を監査する。

(会議)

第9条 会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
2 会議は、会長が招集する。
3 総会は、年度始めに会長が招集し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
(1) 役員の選出に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 会則の変更に関すること。
(4) 事業に関すること。
(5) その他理事会において必要と認めた事項
4 理事会は、会長、副会長及び理事を持って構成し、会長が必要と認めるとき召集する。

(顧問)

第10条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会に諮って指名する。
3 顧問は、会議に出席し、本会の運営に関し意見を述べることができる。

(経費)

第11条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって運用する。

(会費)

第12条 正会員の会費は、学部生1人につき、50,000円、研究科生1人につき前期課程20,000円 後期課程30,000円とし、入学時に納めるものとする。ただし、編入学した学生の父母又は保証人である正会員の会費にあっては、3年次編入学生1人につき30,000円とし、2年次編入学生1人につき40,000円とし、編入学時に納めるものとする。また、留年等の事由により最低修業年数を超えて在学する正会員が会員を継続する場合にあっては、各年度について2,000円を納めるものとする。。
2 特別会員の会費は、一年度あたり10,000円とする。
3 一旦納入した会費は、返還しない。但し、学部より大学院へ早期入学をした研究科生の正会員については、会費10,000円を返還する。

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務)

第14条 本会の事務を円滑に行うため、事務所に職員を置くことができる。
2 職員は、会長が学長の承認を経て、大学職員に委嘱することができる。
3 職員は、会長の命を受けて庶務及び会計の事務を処理する。

(その他の事項)

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1 この会則は、平成12年1月18日から施行する。
2 本会の設立当初の副会長の数は、第6条第1項第2号の規定にかかわらず1名とする。
3 本会の設立当初の役員は、第7条の規定にかかわらず、設立総会において選出し、その任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び予算は、第9条第3項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 平成11年度に入学した学生の父母又は保証人である正会員の会費の額及び納入時期は、第12条第1項の規定にかかわらず、37,500円とし、その納入時期は別に定める。
6 本会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、この会則の施行の日から平成12年3月31日までとする。

附 則

この会則は、平成13年4月1日から適用する。

附 則

この会則は、平成19年4月1日から適用する。

附 則

この会則は、平成20年4月1日から適用する。

附 則

この会則は、平成24年4月1日から適用する。

附 則

この会則は、平成25年4月1日から適用する。